手裏剣税理士こと制度研修部長の坂井昭彦です。いきなりですが…
みなさん、税制改正意見の募集(連盟事業)にご協力をお願い致します!
9/25締切ということで意見募集チラシがFネット配信されているかと思いますが、9/14現在、まだどこからも意見が届いていないとの税制等委員会の沼崎委員長(和歌山)の悲痛な叫びが連盟制度部MLに寄せられています。
兵庫県支部においては税制改正意見募集のチラシがどこかで止まっていて(ってをい! ^^;)配布が大幅に遅れたこともあるのでまあわかるのですが、他支部からも全く応募がないということで、今年度は前年度にも増して税制改正意見の集まりが悪いようです。
今年度は支部ごとに担当制となっており、
兵庫県支部は「役員給与税制」に関する意見を出す
という話にはなっているのですが、別にそれ以外のネタでも構いません。
メールでもFAXでも結構ですし、フォーマットも不問ですので、とにかく沼崎委員長に何か意見を送ってあげて下さい。情けは人の為ならず。
青税の仲間が困っているので助けてあげて下さい!
私も分量に気をつけながら個人的に意見を送るつもりですが、兵庫県支部ここにあり!ということを示すためにも、みなさん、どうか1行でも良いので送ってあげてください。(連絡先がわからない場合は制度研修部長・坂井までメール(aozei@sakai-kaikei.jp)又はFAX(078-351-0114)をいただければ転送します。)
1行のメール、1行のFAXでも仲間を勇気づけることができるんです!
私は前年度、連盟で税制等委員長をしておりまして、税制改正意見のとりまとめにあたっておりましたので、意見がいただけない辛さは身にしみています。
が、その時は兵庫県支部の制度部員の皆さんや幹事の皆さん、そして大阪支部の皆さんにずいぶん助けていただきました。本当に有り難かったことを覚えています。ナミダがちょちょ切れるほど嬉しかったです。(^^)
[税制改正意見書を出す理由]
税理士には社会公共的な使命がありますが、そのひとつのあらわれとして税理士会(&日税連)には建議権が与えられています。(税理士法第四十九条の十一、第四十九条の十五)
納税者に一番近いところにいる税務に関する専門家という立場から、税制にゆがみや問題があればこれを追及してあるべき税制に変えて行くよう権限のある官公署に建議し、あるいは諮問を受けることができる(税理士としての使命を全うするという意味からは「建議すべき」)こととされているので、青税においてもこの建議権を利用して、青税の理想とする、あるべき税制を実現しようとしているわけです。
なので、連盟の税制等委員会でとりまとめられた税制改正意見書は12月の半ば頃に近畿税理士会に提出することになっています。
スケジュール的には、まずは毎年9月末頃を第一次締切として連盟で税制改正意見書のとりまとめが行われます。
12月に提出するものを9月末にまとめなければならないというのはなんだかちょっと早すぎるような気もしますが、意見書としてまとめた内容を月一回程度しかない連盟の幹事会において叩いて(審議して)もらい、最終的に12月の幹事会で機関決定されたものを「連盟の意見」として提出する必要があるので、9月末くらいに仕上げても10月、11月、12月と3回くらいしか叩く機会がありません。一発で幹事会を通す自信があれば話は別ですが、議論紛糾すれば臨時の幹事会を開催するということにもなりかねませんので、早めに準備をする訳です。
昨年は私が意見書を分厚くしすぎたおかげで結局は12月22日の提出期限ぎりぎりまで、最後の最後は幹事会メーリングリスト上で当時の連盟代表幹事の植木さんとサシで校正作業をしておりました。60ページあった内容を40ページに縮めたのですが、本来は100ページくらい書く予定でした。後にも先にもあんな意見書は出ないと思いますが、個人的にはそのあたりがちょいと心残りだったりします。
てなわけでみなさん、税制改正意見、送ってあげて下さいね。税制改正に関する意見を形成するのは税理士の大切な使命のひとつですし、税理士としてのスキルを高めるための良い手段だと私は考えています。
お上から与えられた(というと語弊がありますが ^^;)税法や通達をそのまま読んで解釈して遂行するだけでは単なる実務家です。税理士は専門家として、自らあるべき税法をつくりあげるところまで考えて欲しいというのが個人的な思いです。
税務調査時にこねる理屈もそういったところを常日頃から考えることで磨かれます。既存の本に書いてあることが全てではありません。
専門家とは、道なきところにも自分で道を造ることができる人のことをいうのです。(坂井説)
みなさんは専門家ですか?それとも単なる実務家ですか?
てことで今回はこのへんで。
制度研修部長 坂井昭彦
