制度研修部長の坂井昭彦です。
理事会傍聴ツアーも回数を重ねる度に慣れてきたというか、いつもの時間にいつもの電車に乗っていつもの経路で大阪に向かうという一定のパターンができあがっていたのですが、昨日の理事会傍聴ツアーはそれで失敗しました。
いつもの時間にいつもの電車に乗ろうとして、ふと見ると、改札前の電光掲示板に何やら赤い文字。
げげっ!事故かっ!
あわててよく見てみると新快速が定刻よりも10分以上遅れて運行していることがわかりました。(^^;
大阪駅から東梅田まで地下を歩き、東梅田から天満橋まで地下鉄で移動するといったいつもの経路で開始時刻までに会場である近畿税理士会館にたどりつくのは至難の業で、たぶん2、3人蹴倒して病院送りにするイキオイで地下街を走り抜けなければならないということで断念。どうしようかと考えた末、大阪駅からタクシーを飛ばして会場に向かうことにしました。
ご存じの方はご存じかと思いますが、大阪でタクシーに乗るのは一種の「賭け」でもあります。渋滞にでも巻き込まれた日にゃ、たった5キロ進むのに20分も30分もかかるなんてこともザラなので油断はできません。
幸いにも昨日は道路が比較的すいていたことと、ベテランで道をよく知っている運転手さんに裏道を抜けてもらったことで、なんとか事なきを得ましたが、非常にヤバかったです。(^^;;;;;
時間にはもう少し余裕をみて行動しようと反省した今日この頃なのでありました。
[本題]
とまー初っぱなから波乱含みの理事会傍聴ツアーだったのですが、理事会においても今回はひと波乱ありました。
実は、
青税推薦理事のMさんが理路整然と質問をしている最中に大声でヤジをとばす理事がいて(怒)ひと悶着あったのです!
ヤジの内容は「もっと要領よくまとめて質問しろ」といった内容だったので、それだけを聞けばなんだかまともなことを言っているように聞こえるかも知れませんが、Mさんの質問はこれまでの理事会でのMさんの質問内容とそれに対する執行部の答弁をふまえ、それに反するような内容の記事が会報誌「近畿税理士界」に掲載されていたことを指摘するもので、過去の経緯も説明しなければ全体像が見えない話でした。
議長が制止したのであればともかく、一介の理事が勝手に、それも威圧的な態度で、発言を制止するかのように大声を張り上げる姿はなんだか非常に違和感がありました。
私は毎回、理事会傍聴の前には座席配置図をカメラで撮影し、誰が何を言ったのかは座席の位置により全てチェックしています。
てことで当然、
誰がそのようなヤジをとばしたかということも把握しております
ので
今後は厳に慎んで頂きたい!
と強く思う次第です。
[制度研修部長の独断と偏見によるツッコミ不足の議題など]
1. 第二号議案 会員研修に関する運営規程の一部改正承認の件
認定研修は通常は「会場来所型」といって税理士本人が研修会場に足を運ばなければ受講時間を認定しないのですが、このたび「レポート提出型」といって、レポートの提出だけで受講時間が認定される研修制度ができたようです。
そこまではまあいろいろと問題もあるけれどアリかなと思うのですが、規程の改正の仕方に非常に疑問がありました。
前々から気になっていたのですが
財団法人日本税務研究センター(日税研)ってナニモノですか?
今回のレポート提出型の認定研修は「規程の改正」を伴う、ある意味画期的な制度転換であるのに、改正案を見てみると、何とピンポイントで日税研が実施する「日税研通信ゼミ」のみが対象で、しかもその内容は、日税研の出版物を読んでそのレポートを1000字から2000字で書いて提出し、それを近税会ではなく、日税研の審査委員が「審査」するといった内容でした。
しかも審査は日税研の会員(賛助会員)ならタダだけど、会員でない場合は1500円かかる。つまりは「有料」だそうです。
これっておかしくないですか?審査をするなら近税会がすべきだし、なんだか会員を日税研に誘導して賛助会員にさせ、あるいは、審査料を払わせるためのエサとして日税研の認定研修だけレポート提出でもOKにする、なんて感じですよね。
なんかおかしくないですか?
そもそも
財団法人日本税務研究センター(日税研)ってナニモノなんですか?
ついでに言うと、そのレポートの審査基準も非常に甘いという話を聞きました。(ハッキリどんな程度の審査をするのかも聞いたのですが、ちょっとこの場で書くとマズイので伏せておきます)
研修義務化やそれに関連して資格(登録)更新制の話も出ている時代に、これはちょっとまずいんじゃないの?とか思ったのですがほとんど質問はなし。
何故?空気読んだから?それとも私が何も知らないだけなのか?
私個人的には、書籍を読んでそのレポートを提出することで単位を認定するのもアリだとは思いますが、単にレポートを提出させるだけならゴーストライターが書いたレポートでも認定されるということになって不正の温床になることは目に見えているので、試験と同じく本人さんに会場に来てもらって、その場でガリガリっとボールペンで感想を書いてもらえばいいのではないかと思っています。
ちゃんと読んだ本や論文なら頭の中になにがしかの知識は残っているはずだし、反論書を書いたり試験をするわけではないので、手元にその本がなければならない理由もないし、さらには、あとがきの丸写しなどといった見え透いた「感想文ねつ造」の技を使われることも防止できて一石二鳥ではないかと思うからです。
また、レポート認定の認定団体を何故に日税研に限るのかが非常に疑問ですし問題アリです!
日税研に利益誘導したいのかどうかとか、そのあたりの事情はわかりませんが、レポート認定を認めるなら他の団体でも一律に認めるべきだし、そのためにもレポートの審査及びレポートの対象となる書籍や論文の審査は近税会が行うべきだと考えます。
今回の「税研レポート研修」の議題はそういった意味から私個人的にはうさんくささが鼻についてなんだか非常に嫌な感じを受けました。どなたか詳しくご存じの方、私が何か誤解しているのであれば教えて下さいませませ!
とりあえず今の感想は、
理事の皆さん、このあたりもっと突っ込んで欲しかったです!
のヒトコトです。
2. 第六号&七号議案 譲渡所得の申告相談会
これ、あんまり質問がなかったんですが、いいんでしょうか?
国税局から業務調達が見込まれる、とありましたので応札ありき実施ありきの話なのかも知れませんが、そもそも口頭とは言え譲渡所得の相談会場を設けるというところで???と私の頭の中には疑問符の嵐が巻き起こっていました。
電話相談センターのところでも同様の問題がありますが、税務支援(正確には「税務援助」の部分ですが)の基本は、税理士報酬が払えない経済的弱者への制度的な手当であり配慮であり、それ以上のものでも以下のものでもありません。
一応は口頭のみの相談で「申告書の作成依頼や複雑な事案で相当の時間を要する相談の依頼があった場合には、相談所の趣旨を説明し、税理士等の関与に移行するよう取り計らう」とありますが、ここで注目すべきは
「金額的な要素」「経済的弱者であるかどうか」については何ら書かれていない(不問である)
ということです。
本来の税務支援のあり方からすれば、
内容が複雑で相当時間がかかるとしても
経済的弱者からの依頼であれば受けるべき
だし、
内容が簡単で時間がかからない相談でも
経済的弱者ではない者からは適正な相談料を徴収すべき
なのです。
※ 根拠 ※ 税理士法 第49条の2(税理士会の会則)第2項 第9号 には、絶対的会則記載事項として
>九 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定 と書かれている。 |
どうもそのあたりの整理があいまいになっているような気がします。
今年6月の近税会総会の際にも税対部長が間違った認識で説明をしていたので指摘し質問したのですが、
本会では税務支援は経済的弱者への支援であるかどうかということよりも「業務侵害かどうか」が重要視され「業務侵害にあたらない」あるいは「業務侵害の程度が小さい」場合は、何でもアリ、といった考え方に流されているようです。
例えば確定申告期の無料相談会場で配布するPR文書などにも「この相談会場では小規模な事業をされている方のために特にご相談に応じています」などと書かれていますが、こんな曖昧な文章ではどの程度が小規模なのかがわからず納税者は戸惑うだけでしょう。
所得300万円(専従者控除前又は青色特典控除前)が高いか安いかとか、所得はなくても資産を持っていて経済的弱者とは言えない人まで対象になってしまうのはどうか、とか、まだまだ議論が足りていないところもあるでしょうが、とりあえずは現行法(会則・規程)における数値的な判断基準を明示すべきであると私は思います。
あと、課税庁が出してくる仕様書にも問題があります。地区相談所及び還付申告センターの「業務の対象者」の中の項目に
「(3) 任意に来所した給与所得者及び年金受給者(譲渡所得のある者を除く。)」
という一文がありますが、ここにも「経済的弱者」といった前提がありません。高給取りでも資産家でも構わないわけです。
税理士法改正の話や無償独占の話をする際にも、そのあたりの説明を、本当に困って助けを必要としている納税者の目線ではないところから無理矢理こじつけ、ごり押ししようとするから要らぬ軋轢を生むのではないかと個人的には思うのですが、このあたり、上の方の人の認識を変えるにはどうしたら良いのか思案中です。
制度研修部長 坂井昭彦

こんなブログ書いてて寝
るのが遅くなるんだよな