制度研修部長の坂井昭彦です。
本日は青年司法書士会とのコラボ企画と言うことで成年後見制度セミナーを実施しました。(^^)
熱血講師の岡田さん、イケメン会長の粟野さん、帰りの電車でもご一緒させていただいた研修担当副会長の上山さん、ありがとうございました!(_ _)
また、担当幹事の石黒さんもお疲れ様でした!いろいろ忙しい中無理を言って動いていただきましたので本当に有り難く思っております。副部長の佐藤さんもいつもアンケート集計等サポートありがとうございます!
そして何よりもセミナーにご参加頂いた皆様、ありがとうございました!(_ _)
多くの皆さんに支えられてはじめて青税は青税たり得ます。今後ともご支援ご協力の程、よろしく御願い致します。(_ _)
【本日の名刺】
[感想]
このような場でしゃべるのは初めてなのでとおっしゃっていましたが、熱血講師の岡田さん、場慣れた感じで成年後見制度の趣旨や法的な位置づけなどを中心に1時間30分にわたりじっくりとお話をしていただきました。
今年の2月の植木さんのセミナーでは実践的具体的な成年後見の現場や実情といったものを非常に明快に解説していただきましたが、今回は理念的な部分で成年後見人制度とはいったい
誰のための制度なのか
なぜこの制度ができたのか
といった制度の理念的な部分をきっちりと語っていただきました。
コタエを先に言ってしまうとこの制度はあくまでも
本人(成年被後見人)のための制度であり
本人(成年被後見人)の利益が最大限に優先される制度なんだ
ということがよく理解できました。(^^)
(悩ましいケースその1)
実際に成年後見制度を利用しようとして相談に来られる方は実はその本人さんじゃなくて、本人さんの親族だったりすることがほとんどだと思いますが、そうなると、
相談者の要望・希望に必ずしも添うことが出来ない
という点は非常に悩ましいなと感じました。
我々税理士は通常、相談者の悩みを解決するために知恵を働かせ専門家としての能力を発揮し、相談者に喜んでもらって報酬をいただくという非常にわかりやすい図式の上に成り立つ仕事をしているわけですが、成年後見人の場合は必ずしもそうではないわけです。(^^;
悩んでいる親族を尻目に、本人は成年後見人など必要としていない(場合によっては全く何の認識も持ち得ていない)かも知れないわけです。
そこでもちゃんと、目の前の相談者はさておいても(というと語弊がありますが)本人(成年被後見人)のために仕事をしなければならないのが成年後見人だというわけです。
(悩ましいケースその2)
実務的な話で質問が出て興味深かったのは成年被後見人が重い病気で入院したり事故にあって病院に搬送され、手術をしなければならなくなった際に、
医者から同意を求められたら、後見人はどうすべきか?
という問いかけでした。
講師の岡田さんの話ではこれについては見解がわかれていて、一般的な診療行為などの契約ならまだしも、命に関わるような重大な診療(手術)契約に関しては後見人が同意できる問題ではない(そこまでの権限は与えられていない)といった見解もあるそうです。
私個人的にも財産権に関することは後見人が広範な権限を有し行使することができるのは良いとして、こと命にかかわるような問題の場合は本人確認、無理ならば親族、そして最終的には制度的な担保として第三者機関による(それも切迫した事態に対応できる迅速な)確認と判断ができるようなシステムを構築しておかなければならないのではないかと思いました。
あと、個人的に思ったのは、成年後見人は本人を代行(代理)しますので、じゃあ税務申告も無資格者の成年後見人が本人に代わってできるってことになるんかなとか思ったりしていました。(^^;
ほかにもいろいろと質問や疑問がありましたが、みなさん気になったのは、岡田さんが話の中で「とあることをやったら税理士さんに怒られた」とかいった話をしたことでした。
個人的にはとっさに限定承認の話かなと思ってそう受け答えしたのですが、よくよく考えてみるともっと一般的な話として、配偶者に対する税額軽減とか小規模宅地とかいろんな税の優遇措置を考えて遺産分割すべきところ、何も考えず(税理士に相談せず)相続人の言うままに司法書士さんが遺産分割して登記してしまったといったケースなどもあり得るなと思いました。
再分割となると相続人間の贈与の問題にも発展してしまいますので、そのあたりの話で怒られたのかなと。(^^;
またこの話はいずれ詳しいお話が聞けるようでしたらレポートしたいと思っております。みなさんも考えてみて下さい。
制度研修部長 坂井昭彦
個人的には後の懇親会で
聞いたお話が非常に面白
かったです。ここでは書
けませんので、個別に岡
田さんに来て頂いてお話
を伺って下さい。(^^)








