平成22年3月26日、第10回の理事会です。
確定申告がやっと終わりホッとする間もなく1月決算法人の申告に焦っているなか、第10回の理事会が行われました。桜もチラホラ咲き始め、春のにおいがしてきましたね。
さて、前回の理事会では総会議案のうち「基本方針及び重点施策」が議決されましたが、今回の理事会では引き続き各部・各委員会の事業計画案及び平成22年度一般会計等の予算案が審議されました。すべてを報告できませんが、質問等がされたものをお伝えします。
[議決事項]
第1号議案 各部・各委員会の事業計画案(税務支援対策部)
(※下線部が21年度と変わった箇所です)
(1) 税務支援対策部
1.税務支援施策について、納税者の社会的負託に応えるため、効果的に実施する。
2.独自事業、受託事業及び協議派遣事業の早期定着を図る。
3.税務支援施策について、支部、会員及び税務関連団体等に対し理解と協力を求めるよう周知徹底を
図る。
4.臨時の税務書類の作成等(法50条)を行う者について実状を把握するとともに、その対策を検討する。
5.税務支援施策における納税者の電子申告について適切に対応する。
6.税務支援に隣接する事業に関して、官公署及び税務関連団体等との連絡調整及ぶ対策を講ずる。
〔説明〕
※ 2の早期定着とは、方式から事業に規定が変わったため、事業の内容を会員に周知するととも
に、独自事業を各支部にもっと定着したいということ。
※ 5の適切に対応とは、納税者が電子申告を利用するよう対応していきたいということ。(注)
(注)20年に電子申告をした納税者から21年分の申告書が届かない等の苦情が各署に多数あった
ようです。電子申告を推進するにしても、申告書が送付されない事などは、納税者に対して事
前説明が必要かと思いますし、署と対応についてもっと詰める必要があるのではないかと思い
ます。
第3号議案 平成22年度一般会計及び特別会計収支予算案(第1次原案)
特に説明のあった箇所を掲載します。
(1) 管理費支出の振込料支出
22年予算 5,400,000円 (21年予算2,400,000円)
〔説明〕
今までは税務支援に係る謝金や従事交通費については支部・支部連経由で一括支払していたが、管理システム導入により、本会から会員に直接支払うこととなったため、振込料の負担が増加する。
(2) 会議費支出の諸会議支出
中部ブロック会議 22年予算5,000,000円 (21年予算1,000,000円)
〔説明〕
「日税連公開研究討論会」の担当に近畿会があたっているため、関連経費が増加する。
[報告事項] … 平成23年度・税制改正に関する意見書(案)
22年度で変更・追加された項目についてお伝えします。
1. 相続税
(1) 非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予制度において、納税猶予の打切りについて次の緩和措置等を講じること。
利子税の免除等の緩和措置を講じること。
納税猶予の打切りの対象となる範囲を縮小すべきであること。
〔理由〕
非上場株式等について贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受けた後一定の事由に該当した場合には、納税猶予が打切られ猶予された税額に猶予期間に係る利子税を合わせて納付しなければならない。しかしながら、5年の経営承継期間等を経過した場合のように立法趣旨がある程度達成されたと認められる場合には、免除対象外の部分の税額に係る利子税を免除すること又はその計算期間を経営承継期間に限る等の緩和措置を講じるべきである。
認定承継会社等と特別の関係がある会社が風俗営業会社に該当した場合には納税猶予は打切りとなるが、その特別の関係がある会社の判定には親族が含まれる。親族は六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族まで広範囲に及ぶため、親族各人の支配権の及ぶ会社の持株状況を個々に確認していくことは困難である。したがって、納税猶予の打切りの対象となる範囲を、たとえば中心的な同族株主の基礎となる同族株主の範囲等に縮小すべきである。
2. 消費税
(1) 大企業において、課税売上割合が95%以上の場合の全額仕入税額控除を廃止する。
〔理由〕
現行の消費税は事業者間で税の転嫁が繰り返され、最終的には消費者が負担する性格を持っているが、このように消費者が負担した消費税の一部が事業者の内部に留保されることは国民感情の観点からも好ましくない。特に、大企業においては、留保される金額が多額になると考えられるため、仕入税額控除については、課税売上割合にかかわらず個別対応方式又は一括比例配分方式により計算することとする。
3. 所得税
(1) 給与所得控除額について上限を設定する等の見直しをすること。
〔理由〕
給与収入が一定を超える部分について比例的になっている現行の給与所得控除については、給与収入が高額になるほど給与所得控除額が無制限に大きくなり、一般的に概算必要経費として説明できる金額を大
きく超えていると考えられるため、上限を設定する等見直すべきである。
(2) 公的年金等以外に収入のない者について、支払者において年末調整に準じることにより納税手続きを簡素化すること。
〔理由〕
わが国の65歳以上人口が現在の2,500万人から3,800万人まで増加すると予想されていることを踏まえ、公的年金等の支払者に対して扶養控除等申告書を提出した者について年末調整に準ずる措置を講じ、
公的年金以外の収入のない者について選択により確定申告を不要として、高齢者の納税事務負担の軽減を図るべきである。
(3) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止に伴う「二重控除」問題解消のための抜本的措置について、新たな制度に係る納税者等の事務負担も考慮し、適用範囲が過度に広がらないようにすること。
〔理由〕
平成18年度税制改正で創設された特殊支配同族会社に係る業務主宰役員の役員給与損金不算入規定については、平成22年度税制改正で廃止されることとなったが、併せて平成23年度改正において、「二重控除」の解消のため抜本的措置を講ずることとされている。本制度廃止後、「二重控除」解消のための抜本的な見直しをする場合には、仮に新制度が個人に課税するものである場合にも、その適用範囲について納税者等の事務負担にも配慮し、過度に広がらないようにすべきである。
4. 法人税
(1) 完全支配関係がある法人間の取引に係る税制(グループ法人課税制度)は、過度の事務負担がないような制度にするべきである。
〔理由〕
平成22年度より新たに導入される完全支配関係がある法人間の取引に係る税制は、完全支配関係があれば強制適用となり、中小企業も適用対象となる制度となる。本制度では、グループ内取引等の管理業務が必要となり、また、管理が広範囲に及ぶ可能性があるため、適用対象法人の事務負担が過度にならないような制度にすべきである。
5. 消費税
(1) 新設事業者のマンション建築等を利用した消費税の還付スキーム対策制度は、個別対応方式による税額控除のみを認めるようにすべきである。
〔理由〕
平成22年度改正で、いわゆるマンション建築等に係る消費税還付スキームに対し、当該マンション等を調整対象固定資産としたうえで、当該資産取得後3年間は課税事業者とし、簡易課税制度の適用もできないという制度が設けられた。この制度によれば、調整対象固定資産を取得した事業者が一律に3年間課税事業者として取り扱われることになり、さらに、課税売上高が僅少な場合にも簡易課税制度が適用できなくなることから、還付スキームの活用をしない事業者に過度な納税事務負担を求めることになる。したがって、マンション建築等に係る消費税の還付スキームを活用したと認められる場合には、控除対象仕入税額の計算方法を個別対応方式のみとし、居住用賃貸マンション等のように非課税売上げに対応する課税仕入れの仕入税額控除を認めない制度とすべきである。
6. 税務行政
(1) 納税者権利憲章の制定にあたっては、納税者の税務に関する権利を明確にした上で、納税者にとって分かりやすいものにすべきである。
〔理由〕
平成22年度税制改正大綱では、国民の立場に立つ税制は、納税者にとって公正さと透明性が確保されたものでなければならないとしている。よって、納税者権利憲章の制定にあたっては、納税者の税務に関する権利を明確にした上で、納税者にとって理解しやすいものにするべきである。
今回は、理事会の日誌と言うより、報告となってしまいました。
次回の理事会は、4月22日です。
理事会の資料を見てみたいと言う方は、ご連絡ください。
※ 会員の皆様の本会に対する意見や要望もお聞きしたいので、どしどし満留までFAX・メール・電話お待ちしております。


各税目の原理原則を綺麗に反映させる事があるべき税制改正であると存じますが、現行の税制は、上にお書きになられているように、そこから逸脱しているところが目に付きます。青税の税制改正に対する意見書の内容が出来るだけ反映される様に切に望みます。
ところで、納税者憲章に関する具体的な動きがあれば、もっと知りたいところではあります。