平成22年1月18日、第8回の理事会です。
今回の議決事項は事務局職員就業規則と給与規程の一部改正、それと受託事業特別会計管理運営規程の制定で、受託事業に係る収支について、受託事業特別会計として一般会計と区分して処理するというものだけです。
[役員選挙制度諮問結果]
報告事項でまず一番目は、平成21年9月15日に宮口会長から役員選挙制度に関して諮問があり、柏木副会長を委員長として検討審議会が設けられた件です。「自由で公正な選挙制度の確立を原則としつつ、共同体組織としての実質的な平等をも考慮し、・・・国政選挙法規・法哲学・議会法等を調査・研究・・・」と言う姿勢で4回の審議をつくされた結果、下記のようにまとめられたそうです。
(1) 役員選挙日程
選挙期日を4月20日までとし、告示から役員立候補の届出日までの期間10日間程度短縮
(2) 滋賀県・奈良県・和歌山県における副会長の選出
現状のままで妥当
(3) 選挙区割
現状のままで妥当
(4) 推薦人制度
現状のままで妥当
(5) 選挙運動
- ホームページ・メール等による選挙運動
本会のホームページ上に役員選挙管理委員会が管理する「選挙コーナー」を設け、その活用を検討すべきである
- 選挙運動全般に亘るあり方について
現状のままで妥当
(6) 投票方法
- 不在投票
京都市、姫路市、奈良市及び和歌山市の4箇所を増設するこたが妥当
- 郵便投票
郵便投票を選挙方法の原則にすべきではないと考える
(7) 会員の投票意識の向上について
今後とも会員の参加獅子期の向上を図る
変わったのは(1)の日程と(5)のホームページだけで他は現状のまま何も問題なし、改善すべき点は無しと決まったのです。(4)の推薦人制度については、意見が二つに分かれたそうですが、推薦人を減らすことはある団体が強く反対したとの説明がありました。ある団体???と聞くと、いやいやある支部連会長…と言い直されましたが、何か違和感をもちました。
[税理士法改正]
次に重要な報告事項は、「税理士法改正に関するプロジェクトチームによるタタキ台」に対する意見集約の件です。
近畿税理士会制度部に意見を送る場合は1月22日まで、日税連に送る場合は、3月末日までとされ、日税連に送った場合も、後日その意見書は、日税連がとりまとめて単位会ごとに制度部に戻ってくるそうです。理事会の前に毎回昼食をしながら打合せをするのですが、ここでこれに関して質疑応答は受けないだろうという話もでましたが、一応ご質問はと問われました。ただここで質問がでなかったのは、あくまでも意見集約に関しての質問で、タタキ台の内容に関する質問は、制度部または日税連にメールを送れとしか言わなかったような気がします。
[日経新聞の記事]
最後に平成22年1月12日の日本経済新聞に掲載された「税制審議透明化かすむ」の見出しの記事についてです。みなさんも読まれたかと思いますが、内容(一部抜粋)は次の通りです。
「一方、党が税調の決定をひっくり返したのは『オーナー課税制度』の存廃。・・・税調は昨年12月8日、検討を11年度以降に先送りする方針を決定したが、党の要望で一転、10年度の廃止が決まった。背景には、同制度の撤廃を求める税理士会の要望を受けた与党議員の強い巻き返しが働いたためだ。同制度が06年度に導入されて以来、税理士会にとっては顧客法人への『節税商品』を奪われた格好になっていた。」
天下の日経がこのような記事を掲載したことに対し、訂正記事等は要求するのかの質問に、議長は近税会の役員ではなく、日税連の専務理事である宮田さんに返答を要求しました。宮田さんからは、誠に残念なことではあるが、一記者の感覚で書かれたものであり、訂正記事は求めていないという解答でした。
当然、近畿税理士会も何もしないのでしょうね。腹がたつけど何ともならないのでしょうね。
次回は、2月15日です。
理事会の資料を見てみたいと言う方は、ご連絡ください。
※ 会員の皆様の本会に対する意見や要望もお聞きしたいので、どしどし満留までFAX・メール・電話お待ちしております。


記事中の、オーナー課税が「節税商品」だ、との表現は、違いますよね。
税制をいじくったために、法人顧客が税理士に説明と対策を求める事になったり、逆に税理士が対策に追われたり、というのが本当のところと存じます。
元の状態に戻れば良いだけ、と存じます。