理事会日誌その4(満留久子)

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 平成21年10月19日、第6回の理事会です。

 今回は、税務支援の関係で議決事項も9議案ありました。

 第1号議案は、(株)大阪税理士会館の第53回定時株主総会議案に対する賛否の表決についてです。

 株主総会には、宮口会長が出席され議決権を行使します。この決算書等は11月号の会報に掲載されます。理事会の議案書資料の決算書に一般管理費の内訳がなかったので、役員報酬の金額の質問がありましたが、総務部から無報酬という解答でした。

 取締役退任の時に一定の基準(期間10年以内10万円以内、期間10年超30万円以内)に従い記念品が贈呈されるようです。

 次に平成21年分の税務支援に関する実施要領の議案が上程されました。

  (1)所得税確定申告期における無料税務相談
  (2)年金受給者に対する確定申告相談会
  (3)所得税確定申告期における電話相談
  (4)譲渡所得の申告相談会
  (5)協議派遣事業における電子申告(代理送信)の実施

 どの実施要領にも「業務内容」に電子申告データの作成及び代理送信があります。

 代理送信が税務相談になるのかなど多くの質問がありましたが、本会は納税者の電子申告普及推進に資する観点から、税務支援の実施に関する規則第3条第2項の「必要と認める場合には、電子申告データの作成及び代理送信を税務支援の範囲に加えることができる」に基づき代理送信を実施するとの説明でした。

 今回の電子申告は、22年以降、納税者本人が自分でe-Taxで申告できるように21年分をお手伝いする事が目的であり、紙であれ電子申告であれ自力作成を念頭においているとの事です。

 しかし、21年に無料相談会場で電子申告をした納税者は、22年以降来所を拒むのでしょうか?昨年、電子申告したかどうかをどのように把握するのでしょうか?

 本会が考えているように、21年の代理送信は、電子申告一年目のお手伝いであることを明確にして頂き、この点に関しては、しっかり検証して頂きたいと思います。

 また、仕様書に関してですが、実施目的に

「・・・税理士が直接、税務書類等の作成に関する指導及び税務相談を行うとともに、作成された確定申告書類をその場で収受することにより、税務署職員の指導事務量の軽減と、確定申告期間中に申告相談や申告書提出等のために来署する者の削減を図ることを目的とする。」

 とあるのですが、何かムカツク文言ではないですか。

 それと、申告書の収受について、局署職員が常駐していない会場については、派遣された税理士が仮収受するそうです。実際に税理士が収受している会場が、いままでもあるそうですが、問題は無いのでしょうか?

 最後に、近畿税理士界第546号の主潮の内容について質問がありましたが、日税連の事なので答えられないとの解答でした。

 独自事業の税理士等の事務所で行う事務所型税務支援について、近畿会はどのように考えているのでしょうか。

 なお、この質問をされている時に他の理事からヤジがありました。もっと紳士的に会議を行えないのでしょうか。何とも情けない光景でした。


 次回は、11月17日です。

※  会員皆様の本会に対する意見や要望もお聞きしたいので、どしどし満留までFAX・メール・電話お待ちしております。

コメント(1)

満留先生 議事要点ありがとうございます。ご苦労様です。

「261号の主潮」の内容は、主な部分を引用頂くほうが読みやすい。いちいち、その内容を
覚えているひとはいない。また、読み直す人もいない。

 私が質問したときは、あれは、南九州会がやっているから、規定の制定の中に取り込んだだけで、近畿会ではそんなことは想定してないという答弁でした。

以下、引用です。一部OCR不正確部分有り。ご容赦ください。

 独自事業としての税務支援は、税理士法第49条の2第2項第9号(委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務)及び第52条(税理士業務の制限)並びに日税連会則第66条(税務支援の実施)及び第67条(税務支援実施の基準)の規定を踏まえ、税理士の社会公共的使命による社会貢献としての事業として、税理士が主体的に実施することを通じて、広く国民に税理士制度に対する理解を深めることを目的としている。

 「独自事業」の種類としては、次の(1)〜(5)がある。

(1) 税理士会が設置する施設で行う常設型税務支援

 税理士会が設置する税務相談所において、いわば常設的に行う税務支援をいう。

(2) 税理士会が設営する会場で行う場型税務支援

 税理士会が所得税確定申告期に、期間・会場等を定めて実施する「確定申告相談」をいう。

(3) 税理士等の事務所で行う事務所型税務支援

 税理士会又は支部が所得税確定申告期に実施してきた確定申告相談を、地域の特性等を考慮して納税者の利便性に資する観点から、従事税理士等の事務所で行うもの。「独自事業」として税務支援を実施する場合は、既存の税務相談所のほか、税理士事務所においても行うことが可能となり、地域によっては、一層の納税者利便に配慮した施策となる。

(4) 税理士会が設置する施設で行う電話相談

 電話相談とは、税務相談所等税理士会が設置する常設の施設において実施する独自事業としての電話による税務相談をいう。

(5) その他独自事業として税理士会が実施する事業

 各税理士会において「独自事業」を積極的に進めていく過程で新たなる税務支援事業を実施することが必要な場合は、このカテゴリーで対応することになる。

 今回策定された「独自事業に関する実施要領」は税務支援に関する日税連の方針・考え方を明確にすることで、税理士会・支部における会員に対する税務支援事業の方向性を明確にしたものである。

 本会においても、この趣旨を踏まえ、新たな「独自事業」の早期定着を図っていくことが望まれる。

(赤堀精一)

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