理事会報告その26
満留 久子
平成24年2月15日、平成23年度の第9回の理事会が國民會舘で開催されました。
やっと12月決算が終わり、確定申告にはいれます。
さて、今回の理事会は、定期総会にむけて平成24年度の事業計画などが審議されました。審議のスケジュ-ルは、3月27日に「分掌機関の事業計画」、4月17日に「事業報告案」、5月16日に「定期総会提出議題」の決議となります。
議決事項及び報告事項の主なものは、下記の通りです。
【第1号議案】平成24年度・事業計画の基本方針案及び重点施策案承認の件
ほぼ昨年と同じですが、23年度は(10)にあった租税教育関係が24年度は(7)にあがりました。
平成24年度・事業計画(案) | 平成23年度・事業計画 |
平成24年度の基本方針、重点施策並びに会務分掌機関の事業計画は、次のとおりである。 1.基本方針 税務・会計の専門家としての税理士の使 命及び職責にかんがみ、申告納税制度とと もに税理士制度の健全な発展に寄与する ことを目的に、会員の資質の向上と職業 倫理の高揚を図り、税理士業務の改善進歩 に資する諸施策を実施する。 また、税理士制度の社会からの認識をよ り高め、税理士の社会的地位が向上するた めの諸施策を講じ、時代に即応した税理士 制度の構築を図る。 会務遂行に当たっては、本会と支部が更 に連携を深め、効率的かつ活力ある誠実な 会務運営に努める。 2.重点施策 (1)税理士制度及びこれに関連する諸問題 について検討し、税理士法改正に適切に 対応する。 (2)会員の資質の向上を図るため、研修の 充実、会員に対する業務相談体制の拡 充、業務の情報化への対応、専門家責 任に関する調査研究及び業務の国際化 に伴う情報の収集と提供を行う。 (3)税制及び税務行政の改善進歩に資する 提言及び建議を行う。 (4)書面添付制度の普及・定着を図るため の施策を講じる。 (5)小規模納税者及び本会が指導を必要と 認める納税者に対する税務支援を実施 する。 (6)電子申告の更なる普及を推進する。 (7)申告納税制度の維持発展に寄与するた め、租税教育を推進する。 (8)「中小企業の会計に関する指針」の定 着を図るとともに、会計参与制度の普及 に努める。 (9)税理士の職能を活かした公益的業務に ついて対応し、社会貢献に努める。 (10)税理士制度及び税理士の業務について 対外広報を展開する。 (11)税理士法違反の防止及び業務・職域侵 害行為の排除のための対策を講ずる。 (12)支部及び支部連合会の活動の充実を図 る。 (13)東日本大震災からの復旧・復興のため、 日本税理士会連合会と協調して、適切 な支援施策を講ずる。 | 平成23年度の基本方針、重点施策並びに会務分掌機関の事業計画は、次のとおりである。 1.基本方針 税務・会計の専門家としての税理士の使 命及び職責にかんがみ、申告納税制度とと もに税理士制度の健全な発展に寄与する ことを目的に、会員の資質の向上と職業 倫理の高揚を図り、税理士業務の改善進歩 に資する諸施策を実施する。 また、税理士制度の社会からの認識をよ り高め、税理士の社会的地位が向上するた めの諸施策を講じ、時代に即応した税理士 制度の構築を図る。 会務遂行に当たっては、効率的かつ活力 ある誠実な会務運営に努める。 2.重点施策 (1)税理士制度及びこれに関連する諸問題 について検討し、税理士法改正に適切に 対応する。 (2)会員の資質の向上を図るため、研修の 充実、会員に対する業務相談体制の拡 充、業務の情報化への対応、専門家責 任に関する調査研究及び業務の国際化 に伴う情報の収集と提供を行う。 (3)税制及び税務行政の改善進歩に資する 提言及び建議を行う。 (4)書面添付制度の普及・定着を図るため の施策を講じる。 (5)小規模納税者及び本会が指導を必要と 認める納税者に対する税務支援を実施 する。 (6)電子申告の普及・定着を推進する。 (7)「中小企業の会計に関する指針」の定 着を図るとともに、会計参与制度の普及 に努める。 (8)税理士の職能を活かした公益的業務に ついて対応し、社会貢献に努める。 (9)税理士制度及び税理士の業務について 対外的広報を展開する。 (10)申告納税制度の維持発展に寄与するた め、租税教育を推進する。 (11)税理士法違反の防止及び業務・職域侵 害行為の排除を図るための対策を講ず る。 (12)支部及び支部連合会の活動の充実を図 る。 (13)東日本大震災による災害に対し、日本 税理士会連合会と協調して、適切な支 援施策を講ずる。 |
【報告2】危機管理模擬訓練の実施結果について
結果は、4支部で通報率は39.8%でした。
支部名 | 対象会員数 | 緊急通報票等提出数 | 会員安否確認登録数 | 通報会員数等 |
北支部 | 977名 | 51名 | 198名 | 通報会員数:249名 (通報率:25.4%) |
上京支部 | 226名 | 13名 | 74名 | 通報会員数:87名 (通報率:38.4%) |
神戸支部 | 559名 | 84名 | 204名 | 通報会員数:288名 (通報率:51.5%) |
和歌山支部 | 229名 | 44名 | 125名 | 通報会員数:169名 (通報率:73.7%) |
合 計 | 1,991名 | 192名 | 601名 | 通報会員数:793名 (通報率:39.8%) |
【報告5】「業務チェックリスト集」及び「譲渡所得のチェックシ-ト」の改訂に
ついて
平成23年度の税制改正に伴い「業務チェックリスト集」及び関連資料の「譲渡
所得のチェックシ-ト」が改訂されました。
この改訂版は近税パソネット21内の「業務関係資料室」において公開されています。
【報告8】平成25年度・税制改正に関する意見書(第一次案)について
今までは、提出しましたという報告が3月の理事会であるだけだったのです。
しかし、今回は理事会の審議事項にはなりませんでしたが、第一次案の報告があり、
意見の聴衆もされました
前書きはまだ報告されませんでしたが、「納税者権利憲章」については前書き
に入れるということです。
新しく追加されたものは赤字にしています。
大区分 | 小区分 | 税目 | 意見 |
主要 | 制度上 | 所得税 | 人的控除については、課税最低限のあり方や税と社会保障との役割分担、さらには課税単位についても 十分な検討を行ったうえで、次のような改正を行うべきである。 (1)国民の最低生活費を考慮し、基礎控除を引き上げ ること。 (2)扶養控除については、年齢による差別をなくすこ と。 (3)障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除につ いては社会保障制度として適切な財政措置を講 じたうえで廃止するか、税制で措置する場合は税 額控除とすること。 (4)(寡婦(寡夫)控除が存続する場合)寡婦控除と 寡夫控除の差異をなくし、一本化すること。 〔所法79~86〕 |
主要 | 制度上 | 法人税 | 受取配当金は全額益金不算入とすべきである。 〔法法23〕 |
主要 | 制度上 | 法人税 | 交際費について、次のように改正すべきである。 (1)交際費等の範囲を冗費や濫費の性格の強いもの に限定すること。 (2)交際費の具体的な範囲の多くが通達で定められ ているが、法令で定めること。 (3)定額控除額以下の部分の10%の損金不算入に理 論的根拠はなく、早急に廃止すること。 〔措法61の4〕 |
主要 | 制度上 | 相続税 | 相続税の課税方式は、純粋な遺産取得課税方式とし、 連帯納付義務は完全に廃止すべきである。 〔相法34〕 |
主要 | 制度上 | 相続税 | 非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶 予制度において、納税猶予の打切りについて次の緩 和措置等を講じることで、納税者にとってさらに利 用しやすい制度とするべきである。 (1)利子税の免除等の緩和措置を講じること。 (2)認定(贈与)承継会社が経営(贈与)承継期間経過 後に事業の廃止等をした場合において、その廃止 の日の株式の時価が納税猶予税額を下回る場合 には、その下回る部分の金額を免除の対象とする こと。 〔措法70の7、70の7の2、70の7の3、70の7の4〕 |
主要 | 制度上 | 消費税 | インボイス方式の導入に反対する。 |
主要 | 制度上 | 消費税 | 複数税率の導入に反対する。 |
主要 | 制度上 | 地方税 (住民税) | 個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄付につ いての寄付控除を廃止すべきである。 〔地方法37の2、314の7〕 |
その他 | 制度上 | 共通 | 税法上における親族は、民法上の親族概念を用いず、 それぞれの税目の目的に即した範囲にすべきである。 |
その他 | 制度上 | 共通 | 平成18年度改正で同族会社の行為計算否認規定の準 用規定が新設されたが、この準用規定はその立法趣旨 に鑑みて、「ある税目において行為計算否認規定を適 用して増額更正をした場合は、その更正に対して、他 の税目において減額更正をすることも含む」規定であ ると解される。よって、このことを明確にする法令の 制定及び法令解釈通達の発遣等を行い、その実効性を 法的に担保すること。 〔所法157③、法法132③、相法64②、地価法32③〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 青色事業専従者給与を適用する場合の従事期間要件 を廃止するべきである。 〔所法57、所麗165〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 既存住宅の有効活用を促進するために、一定年数を経 過した既存住宅について耐火、耐震工事、バリアフリ -化工事など、住宅環境改善のための改良工事を行っ て賃貸した場合、早期の償却を認める特例を設けるべ きである。 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 社会保険診療報酬の所得計算の特例制度を廃止する べきである。 〔措法26、67〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 退職所得の課税方式を次のように変更するべきであ る。 (1)勤続1年当たりの退職所得控除額を一定額にする。 (2)退職所得の課税方式を原則としてN分N乗方式に 変更する。 (3)ただし、勤続年数5年以内の役員退職手当等につ いては、N分N乗を適用しない。 〔所法30〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 不動産所得の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る借入金に対応する支払利息は損益通算の対象とされないとする特例を廃止すべきである。 〔措法41の4〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除につ て、「住宅借入金等」要件を撤廃すべきである。 〔措法41の5、措法41の5の2〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 次に掲げる損失の金額の繰越控除期間を5年に延長 すべきである。 ①青色申告者の純損失の金額 ②雑損失の金額及び白色申告者の純損失の金額のう ち被災事業用資産の損失の金額に係るもの 〔所法70,71〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 不動産所得、事業所得を生ずべき事業を営む居住者について、不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額と土地建物等の譲渡益との損益通算及び繰越控除を可能とすべきである。 〔所法69,70、措法31,32、措法41の5⑧、41の5の2 ⑧による読み替え後の所法70〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 医療費控除については、将来的には社会保障施策に吸 収させ、廃止すべきである。 〔所法73〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 生命保険料控除を廃止するべきである。 〔所法76〕 |
その他 | 制度上及び 運用上 | 所得税 | 給与所得者に対する課税について、次のように改めるべきである。 (1)給与所得者について、年末調整と確定申告の選択 制にすべきである。 (2)給与所得控除額を源泉徴収票に記載し、計算構造 をわかりやすくすべきである。 (3)給与所得者が寄付金控除を適用する場合には、確 定申告との選択制により、年末調整でも対応可能 とすべきである。 (4)給与所得者の税額控除の過不足は、直接、確定申 告によっても是正できるようにすべきである。 〔所法120、190,226〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 社会保障・税の一体改革において、年金に対する課税 を抜本的に見直すべきである。 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 住宅借入金等控除についても当初申告要件を廃止し、 修正申告又は更正の請求書に記載及び添付すること で、適用を可能とすべきである。 〔措法41⑰〕 |
その他 | 制度上 | 所得税 | 総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を 越える場合の財産債務明細書の提出義務を廃止すべ きである。 〔所法232〕 |
その他 | 制度上 | 法人税 | 退職給付引当金の損金算入を認めるべきである。 |
その他 | 制度上 | 法人税 | 部分的な貸倒損失の計上を認めるべきである。 |
その他 | 制度上 | 法人税 | 試験研究費は全て損金算入を認めるべきである。 |
その他 | 制度上 | 法人税 | 試験研究費に係る税額控除制度について、次のように 改め、より利用価値の高い精度とし、その研究開発を 税制上支援するべきである。 (1)試験研究費に係る税額控除限度額の取扱いを次の ようにすること。 ①繰越越期間を延長し、古い年度の繰越控除限度 超過額から潤司控除すること。 ②験研究費の増加要件を撤廃すること。 (2)控除税額の上限を撤廃すること。 (3)中小企業等においては、税額控除の対象となる試 験研究費の範囲に含まれる「人件費」について、 専任担当者以外の者でも従事割合が合理的に算出 できる場合は、その算出された人件費は税額控除 の対象となる試験研究費の範囲に含めること。 〔措法42の4〕 |
その他 | 制度上 | 法人税 | 中小企業者の定義を統一するとともに優遇措置の適 用を受ける中小企業者の範囲から、担税力が弱いとは 必ずしも認められない中小企業者を除くべきである。 |
その他 | 制度上 | 法人税 | 役員給与を原則損金不算入と定義しているものを原 則損金算入との記載に改め、損金不算入となる場合を明示するべきである。 〔法法34①〕 |
その他 | 制度上 | 法人税 | 役員給与等に係る給与所得控除について、特別の措置 は設けるべきでない。 |
その他 | 制度上 | 消費税 | 消費税の免税点制度をなくし、原則としてすべての事 業者を納税義務者(課税事業者)とし、それに伴い、次 の制度を廃止及び整備するべきである。 (1)基準期間を廃止すること。 (2)その課税期間における課税売上高が1,000万円以 下の場合には、選択により申告を不要とする制度 を創設すること。 〔消法2①十四、9,12の2〕 |
その他 | 運用上 | 消費税 | 「社会保障・税の一体改革案」における消費税率の段階的引き上げに反対する。 |
その他 | 制度上 | 消費税 | 簡易課税制度についてつぎのように改めるべきである。 (1)事業区分を2~3区分とし、適用範囲及びみなし仕 入率の引き下げをすること。 (2)簡易課税制度の選択を課税期間ごとに確定申告時 にできる制度にすること。 〔消法37、消令57〕 |
その他 | 制度上 | 消費税 | 新設事業者のマンション建築等を利用した消費税の 還付スキ-ム対策については、課税売上割合が95% 以上である場合にも個別対応方式を適用することを 可能とし、課税売上割合が著しく変動した場合の消費 税額の調整規定を受けない資産を除外すること。 〔消法9⑦、30①②、33、37②〕 |
その他 | 制度上 | 消費税 | 在日米軍基地内での資産の譲渡には、輸出免税を適用 すること。 〔日米地位協定15条②〕 |
その他 | 制度上 | 地方税 (住民税) | いわゆる人的控除と呼ばれる所得控除の額を、所得税 と同額にするべきである。 〔地方法34〕 |
その他 | 制度上 | 地方税 (住民税) | 二重課税となっている次の制度を廃止するべきであ る。 ①個人の道府県民税均等割の重複(二重)課税を廃止 すること。 〔地方法24〕 ②政令指定都市における「区」の区域について、一 の「市」の区域とみなす規定を廃止すること。 〔地方法737〕 |
その他 | 制度上 | 地方税 (住民税) | 法人住民税の均等割額の算定にあたり、その基準とな る資本金等の額は、法人税法に規定する資本金等の 額から資本の欠損の補てんのために減少した金額を 控除した金額とするべきである。 〔地方法52、312〕 |
その他 | 運用上 | 地方税 (住民税) | 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下 である場合において、所得税の確定申告について、申 告不要を選択した者については、住民税についても 確定申告書を不要とすること。 |
その他 | 制度上 | 地方税 (事業税) | 個人事業税における事業主控除額(現在290万円)を 400万円程度に引き上げるべきである。 〔地方法72の49の10〕 |
その他 | 運用上 | 地方税 (固定資産税) | 固定資産税の税額通知の課税明細書に、税額の計算 過程を明示し、共有物件の場合には、共有者ごとに 持分・納税額を明記した納税通知書を発行するべきである。 |
その他 | 制度上 | 地方税 (固定資産税) | 償却資産税に係る固定資産税の免税点を300万円( 原稿150万円)程度に引き上げるべきである。 〔地方法351〕 |
その他 | 制度上 | 地方税 (その他) | 事業所税は廃止するべきである。 〔地方法701の30〕 |
その他 | 制度上 | 税務行政 | 社会保障・税共通の番号制度については、国民の理解 を得られる整備を行ったうえで導入を検討するべき である。 |
その他 | 運用上 | 税務行政 | 電子申告に関して、納税者の利便性を図るべきであ る。 (1)国税電子申告の受付時間を大幅に拡大すること。 (2)地方税ポ-タルシステム(eLTAX)の受付時間を国 税電子申告と同様に拡大すること。 (3)所得税の申告義務がない者もe-Taxを利用し、住 民税の申告をできるようにすること。 |
その他 | 運用上 | 税務行政 | 関係省庁と民間団体が租税教育について検討するた めの環境を整えるべきである。 |
その他 | 運用上 | 税務行政 | 国税不服審判所の裁決事例をすべて公開すること。 |
その他 | 制度上 | 税務行政 | 重加算税の賦課決定通知書に、理由を附記すること。 〔通法68〕 |
その他 | 制度上 | 環境税 | 地球温暖化対策のための課税の導入にあたっては、事 業者の事務負担等に配慮したうえで、透明性の高い 税制とするべきである。 |
【報告7】会員研修に関する運営規程第3条第3項に係る「認定団体」の認定審査
結果について
下記の団体が更新されました。(更新)となった団体についても自動更新制
ではなく、会員研修に関する運営規程に基づき、必要な書類を提出して認定の更
新となります。
(更新)
団体名 | 代表者 | 団体名 | 代表者 |
枚方税理士研究会 | 松岡 正人 | 近畿税務研修会 | 八木 隆行 |
北栄会 | 細川 洋一 | 京都産業大学会計人会 | 毛利 隆志 |
関西税理士懇話会 | 財枝 征克 | 大阪税経新人会税理士研究会 | 堂本 道信 |
租税訴訟学会 近畿支部 | 大谷 吉夫 | 葉月会 | 村尾 一機 |
龍谷大学職業会計人グル-プ | 尾崎 春樹 | 関西税務会計研究会 | 木田 賢治 |
資産税実務研究会 | 山本 和義 | 泉州税務会計研究会 | 林 武史 |
次回は3月27日(火)です。その頃には、春の香がするでしょうね。
理事会報告に対するコメントも楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。


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