理事会報告その26

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理事会報告その26
        
                                                               満留 久子
  
  平成24年2月15日、平成23年度の第9回の理事会が國民會舘で開催されました。
  やっと12月決算が終わり、確定申告にはいれます。
  さて、今回の理事会は、定期総会にむけて平成24年度の事業計画などが審議されました。審議のスケジュ-ルは、3月27日に「分掌機関の事業計画」、4月17日に「事業報告案」、5月16日に「定期総会提出議題」の決議となります。
  議決事項及び報告事項の主なものは、下記の通りです。
 
          【第1号議案】平成24年度・事業計画の基本方針案及び重点施策案承認の件
ほぼ昨年と同じですが、23年度は(10)にあった租税教育関係が24年度は(7)にあがりました。

平成24年度・事業計画(案)
平成23年度・事業計画
 平成24年度の基本方針、重点施策並びに会務分掌機関の事業計画は、次のとおりである。
.基本方針
  税務・会計の専門家としての税理士の使
 命及び職責にかんがみ、申告納税制度とと
もに税理士制度の健全な発展に寄与する
ことを目的に、会員の資質の向上と職業
倫理の高揚を図り、税理士業務の改善進歩
に資する諸施策を実施する。
 また、税理士制度の社会からの認識をよ
り高め、税理士の社会的地位が向上するた
めの諸施策を講じ、時代に即応した税理士
制度の構築を図る。
 会務遂行に当たっては、本会と支部が更
に連携を深め、効率的かつ活力ある誠実な
会務運営に努める。
 
.重点施策
 (1)税理士制度及びこれに関連する諸問題
について検討し、税理士法改正に適切に
対応する。
(2)会員の資質の向上を図るため、研修の
 充実、会員に対する業務相談体制の拡
充、業務の情報化への対応、専門家責
任に関する調査研究及び業務の国際化
に伴う情報の収集と提供を行う。
(3)税制及び税務行政の改善進歩に資する
提言及び建議を行う。
(4)書面添付制度の普及・定着を図るため
の施策を講じる。
(5)小規模納税者及び本会が指導を必要と
 認める納税者に対する税務支援を実施
 する。
(6)電子申告の更なる普及を推進する。
(7)申告納税制度の維持発展に寄与するた
め、租税教育を推進する。
(8)「中小企業の会計に関する指針」の定
着を図るとともに、会計参与制度の普及
に努める。
 (9)税理士の職能を活かした公益的業務に
  ついて対応し、社会貢献に努める。
(10)税理士制度及び税理士の業務について
  対外広報を展開する。
(11)税理士法違反の防止及び業務・職域侵
害行為の排除のための対策を講ずる。
 
(12)支部及び支部連合会の活動の充実を図
る。
(13)東日本大震災からの復旧・復興のため、
日本税理士会連合会と協調して、適切
な支援施策を講ずる。
 平成23年度の基本方針、重点施策並びに会務分掌機関の事業計画は、次のとおりである。
.基本方針
  税務・会計の専門家としての税理士の使
 命及び職責にかんがみ、申告納税制度とと
もに税理士制度の健全な発展に寄与する
ことを目的に、会員の資質の向上と職業
倫理の高揚を図り、税理士業務の改善進歩
に資する諸施策を実施する。
 また、税理士制度の社会からの認識をよ
り高め、税理士の社会的地位が向上するた
めの諸施策を講じ、時代に即応した税理士
制度の構築を図る。
 会務遂行に当たっては、効率的かつ活力
ある誠実な会務運営に努める。
 
 
.重点施策
 (1)税理士制度及びこれに関連する諸問題
について検討し、税理士法改正に適切に
対応する。
(2)会員の資質の向上を図るため、研修の
 充実、会員に対する業務相談体制の拡
充、業務の情報化への対応、専門家責
任に関する調査研究及び業務の国際化
に伴う情報の収集と提供を行う。
(3)税制及び税務行政の改善進歩に資する
提言及び建議を行う。
(4)書面添付制度の普及・定着を図るため
の施策を講じる。
(5)小規模納税者及び本会が指導を必要と
 認める納税者に対する税務支援を実施
 する。
(6)電子申告の普及・定着を推進する。
(7)「中小企業の会計に関する指針」の定
着を図るとともに、会計参与制度の普及
に努める。
 (8)税理士の職能を活かした公益的業務に
  ついて対応し、社会貢献に努める。
 (9)税理士制度及び税理士の業務について
  対外的広報を展開する。
(10)申告納税制度の維持発展に寄与するた
め、租税教育を推進する。
(11)税理士法違反の防止及び業務・職域侵
害行為の排除を図るための対策を講ず
る。
(12)支部及び支部連合会の活動の充実を図
る。
(13)東日本大震災による災害に対し、日本
税理士会連合会と協調して、適切な
施策を講ずる。

 
【報告2】危機管理模擬訓練の実施結果について   
  結果は、4支部で通報率は39.8%でした。

支部名
対象会員数
緊急通報票等提出数
会員安否確認登録数
通報会員数等
北支部
977名
51名
198名
通報会員数:249
(通報率:25.4)
上京支部
226名
13名
74名
通報会員数:87
(通報率:38.4)
神戸支部
559名
84名
204名
通報会員数:288
(通報率:51.5)
和歌山支部
229名
44名
125名
通報会員数:169
(通報率:73.7)
合  計
1,991名
192名
601名
通報会員数:793
(通報率:39.8)

 
【報告5】「業務チェックリスト集」及び「譲渡所得のチェックシ-ト」の改訂に
ついて
   平成23年度の税制改正に伴い「業務チェックリスト集」及び関連資料の「譲渡
所得のチェックシ-ト」が改訂されました。
この改訂版は近税パソネット21内の「業務関係資料室」において公開されています。
 
 
【報告8】平成25年度・税制改正に関する意見書(第一次案)について
   今までは、提出しましたという報告が3月の理事会であるだけだったのです。
しかし、今回は理事会の審議事項にはなりませんでしたが、第一次案の報告があり、
意見の聴衆もされました
 前書きはまだ報告されませんでしたが、「納税者権利憲章」については前書き
に入れるということです。
新しく追加されたものは赤字にしています。

大区分
小区分
税目
意見
主要
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
制度上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所得税
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人的控除については、課税最低限のあり方や税と社会保障との役割分担、さらには課税単位についても
十分な検討を行ったうえで、次のような改正を行うべきである。
(1)国民の最低生活費を考慮し、基礎控除を引き上げ
ること。
(2)扶養控除については、年齢による差別をなくすこ
と。
(3)障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除につ
いては社会保障制度として適切な財政措置を講
じたうえで廃止するか、税制で措置する場合は税
額控除とすること。
(4)(寡婦(寡夫)控除が存続する場合)寡婦控除と
  寡夫控除の差異をなくし、一本化すること。
〔所法79~86〕
主要
 
制度上
法人税
受取配当金は全額益金不算入とすべきである。
〔法法23〕
主要
制度上
法人税
交際費について、次のように改正すべきである。
(1)交際費等の範囲を冗費や濫費の性格の強いもの
に限定すること。
(2)交際費の具体的な範囲の多くが通達で定められ
ているが、法令で定めること。
(3)定額控除額以下の部分の10%の損金不算入に理
論的根拠はなく、早急に廃止すること。
〔措法61の4〕
主要
制度上
相続税
相続税の課税方式は、純粋な遺産取得課税方式とし、
連帯納付義務は完全に廃止すべきである。
〔相法34〕
主要
制度上
 
相続税
非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶
予制度において、納税猶予の打切りについて次の緩
和措置等を講じることで、納税者にとってさらに利
用しやすい制度とするべきである。
(1)利子税の免除等の緩和措置を講じること。
(2)認定(贈与)承継会社が経営(贈与)承継期間経過
後に事業の廃止等をした場合において、その廃止
の日の株式の時価が納税猶予税額を下回る場合
には、その下回る部分の金額を免除の対象とする
こと。
〔措法70の7、70の7の2、70の7の3、70の7の4〕
主要
制度上
消費税
インボイス方式の導入に反対する。
主要
制度上
消費税
複数税率の導入に反対する。
主要
制度上
地方税
(住民税)
個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄付につ
いての寄付控除を廃止すべきである。
〔地方法37の2、314の7〕
その他
制度上
共通
税法上における親族は、民法上の親族概念を用いず、
それぞれの税目の目的に即した範囲にすべきである。
その他
制度上
共通
平成18年度改正で同族会社の行為計算否認規定の準
用規定が新設されたが、この準用規定はその立法趣旨
に鑑みて、「ある税目において行為計算否認規定を適
用して増額更正をした場合は、その更正に対して、他
の税目において減額更正をすることも含む」規定であ
ると解される。よって、このことを明確にする法令の
制定及び法令解釈通達の発遣等を行い、その実効性を
法的に担保すること。
〔所法157③、法法132③、相法64②、地価法32③〕
その他
制度上
所得税
青色事業専従者給与を適用する場合の従事期間要件
を廃止するべきである。
〔所法57、所麗165〕
その他
制度上
所得税
既存住宅の有効活用を促進するために、一定年数を経
過した既存住宅について耐火、耐震工事、バリアフリ
-化工事など、住宅環境改善のための改良工事を行っ
て賃貸した場合、早期の償却を認める特例を設けるべ
きである。
その他
制度上
所得税
社会保険診療報酬の所得計算の特例制度を廃止する
べきである。
〔措法26、67〕
その他
制度上
所得税
退職所得の課税方式を次のように変更するべきであ
る。
(1)勤続1年当たりの退職所得控除額を一定額にする。
(2)退職所得の課税方式を原則としてN分N乗方式に
  変更する。
(3)ただし、勤続年数5年以内の役員退職手当等につ
いては、N分N乗を適用しない。
〔所法30〕
その他
制度上
所得税
不動産所得の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る借入金に対応する支払利息は損益通算の対象とされないとする特例を廃止すべきである。
〔措法41の4〕
その他
制度上
所得税
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除につ
て、「住宅借入金等」要件を撤廃すべきである。
〔措法41の5、措法41の5の2〕
その他
制度上
所得税
次に掲げる損失の金額の繰越控除期間を5年に延長
すべきである。
青色申告者の純損失の金額
雑損失の金額及び白色申告者の純損失の金額のう
ち被災事業用資産の損失の金額に係るもの
〔所法70,71〕
その他
制度上
所得税
不動産所得、事業所得を生ずべき事業を営む居住者について、不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額と土地建物等の譲渡益との損益通算及び繰越控除を可能とすべきである。
〔所法69,70、措法31,32、措法41の5⑧、41の5の2
 ⑧による読み替え後の所法70〕
その他
制度上
所得税
医療費控除については、将来的には社会保障施策に吸
収させ、廃止すべきである。
〔所法73〕
その他
制度上
所得税
生命保険料控除を廃止するべきである。
〔所法76〕
その他
制度上及び
運用上
所得税
給与所得者に対する課税について、次のように改めるべきである。
(1)給与所得者について、年末調整と確定申告の選択
制にすべきである。
(2)給与所得控除額を源泉徴収票に記載し、計算構造
をわかりやすくすべきである。
(3)給与所得者が寄付金控除を適用する場合には、確
定申告との選択制により、年末調整でも対応可能
とすべきである。
(4)給与所得者の税額控除の過不足は、直接、確定申
告によっても是正できるようにすべきである。
〔所法120、190,226〕
その他
制度上
所得税
社会保障・税の一体改革において、年金に対する課税
を抜本的に見直すべきである。
その他
制度上
所得税
住宅借入金等控除についても当初申告要件を廃止し、
修正申告又は更正の請求書に記載及び添付すること
で、適用を可能とすべきである。
〔措法41⑰〕
その他
制度上
所得税
総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を
越える場合の財産債務明細書の提出義務を廃止すべ
きである。
〔所法232〕
その他
制度上
法人税
退職給付引当金の損金算入を認めるべきである。
その他
制度上
法人税
部分的な貸倒損失の計上を認めるべきである。
その他
制度上
法人税
試験研究費は全て損金算入を認めるべきである。
その他
制度上
法人税
試験研究費に係る税額控除制度について、次のように
改め、より利用価値の高い精度とし、その研究開発を
税制上支援するべきである。
(1)試験研究費に係る税額控除限度額の取扱いを次の
  ようにすること。
繰越越期間を延長し、古い年度の繰越控除限度
超過額から潤司控除すること。
験研究費の増加要件を撤廃すること。
(2)控除税額の上限を撤廃すること。
(3)中小企業等においては、税額控除の対象となる試
験研究費の範囲に含まれる「人件費」について、
専任担当者以外の者でも従事割合が合理的に算出
できる場合は、その算出された人件費は税額控除
の対象となる試験研究費の範囲に含めること。
〔措法42の4〕
その他
制度上
法人税
中小企業者の定義を統一するとともに優遇措置の適
用を受ける中小企業者の範囲から、担税力が弱いとは
必ずしも認められない中小企業者を除くべきである。
 
その他
制度上
法人税
役員給与を原則損金不算入と定義しているものを原
則損金算入との記載に改め、損金不算入となる場合を明示するべきである。
〔法法34①〕
その他
制度上
法人税
役員給与等に係る給与所得控除について、特別の措置
は設けるべきでない。
その他
制度上
消費税
消費税の免税点制度をなくし、原則としてすべての事
業者を納税義務者(課税事業者)とし、それに伴い、次
の制度を廃止及び整備するべきである。
(1)基準期間を廃止すること。
(2)その課税期間における課税売上高が1,000万円以
下の場合には、選択により申告を不要とする制度
を創設すること。
〔消法2①十四、9,12の2〕
その他
運用上
消費税
「社会保障・税の一体改革案」における消費税率の段階的引き上げに反対する。
その他
制度上
 
消費税
簡易課税制度についてつぎのように改めるべきである。
(1)事業区分を2~3区分とし、適用範囲及びみなし仕
入率の引き下げをすること。
(2)簡易課税制度の選択を課税期間ごとに確定申告時
  にできる制度にすること。
〔消法37、消令57〕
その他
制度上
消費税
新設事業者のマンション建築等を利用した消費税の
還付スキ-ム対策については、課税売上割合が95%
以上である場合にも個別対応方式を適用することを
可能とし、課税売上割合が著しく変動した場合の消費
税額の調整規定を受けない資産を除外すること。
〔消法9⑦、30①②、33、37②〕
その他
制度上
消費税
在日米軍基地内での資産の譲渡には、輸出免税を適用
すること。
〔日米地位協定15条②〕
その他
制度上
地方税
(住民税)
いわゆる人的控除と呼ばれる所得控除の額を、所得税
と同額にするべきである。
〔地方法34〕
その他
 
制度上
地方税
(住民税)
二重課税となっている次の制度を廃止するべきであ
る。
①個人の道府県民税均等割の重複(二重)課税を廃止
 すること。
〔地方法24〕
②政令指定都市における「区」の区域について、一
 の「市」の区域とみなす規定を廃止すること。
〔地方法737〕
その他
制度上
地方税
(住民税)
法人住民税の均等割額の算定にあたり、その基準とな
る資本金等の額は、法人税法に規定する資本金等の
額から資本の欠損の補てんのために減少した金額を
控除した金額とするべきである。
〔地方法52、312〕
その他
運用上
地方税
(住民税)
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額20万円以下
である場合において、所得税の確定申告について、申
告不要を選択した者については、住民税についても
確定申告書を不要とすること。
その他
制度上
地方税
(事業税)
個人事業税における事業主控除額(現在290万円)を
400万円程度に引き上げるべきである。
〔地方法72の49の10〕
その他
運用上
地方税
(固定資産税)
固定資産税の税額通知の課税明細書に、税額の計算
過程を明示し、共有物件の場合には、共有者ごとに
持分・納税額を明記した納税通知書を発行するべきである。
その他
制度上
地方税
(固定資産税)
償却資産税に係る固定資産税の免税点を300万円(
原稿150万円)程度に引き上げるべきである。
〔地方法351〕
 
その他
制度上
地方税
(その他)
事業所税は廃止するべきである。
〔地方法701の30〕
 
その他
 
制度上
 
税務行政
 
社会保障・税共通の番号制度については、国民の理解
を得られる整備を行ったうえで導入を検討するべき
である。
その他
 
運用上
税務行政
電子申告に関して、納税者の利便性を図るべきであ
る。
(1)国税電子申告の受付時間を大幅に拡大すること。
(2)地方税ポ-タルシステム(eLTAX)の受付時間を国
税電子申告と同様に拡大すること。
(3)所得税の申告義務がない者もe-Taxを利用し、住
民税の申告をできるようにすること。
その他
運用上
税務行政
関係省庁と民間団体が租税教育について検討するた
めの環境を整えるべきである。
その他
運用上
税務行政
国税不服審判所の裁決事例をすべて公開すること。
その他
制度上
税務行政
重加算税の賦課決定通知書に、理由を附記すること。
〔通法68〕
その他
制度上
環境税
地球温暖化対策のための課税の導入にあたっては、事
業者の事務負担等に配慮したうえで、透明性の高い
税制とするべきである。

 
【報告7】会員研修に関する運営規程第3条第3項に係る「認定団体」の認定審査
結果について
   下記の団体が更新されました。(更新)となった団体についても自動更新制
ではなく、会員研修に関する運営規程に基づき、必要な書類を提出して認定の更
新となります。
(更新)

団体名
 代表者
団体名
 代表者
枚方税理士研究会
松岡 正人
近畿税務研修会
八木 隆行
北栄会
細川 洋一
京都産業大学会計人会
毛利 隆志
関西税理士懇話会
財枝 征克
大阪税経新人会税理士研究会
堂本 道信
租税訴訟学会 近畿支部
大谷 吉夫
葉月会
村尾 一機
龍谷大学職業会計人グル-プ
尾崎 春樹
関西税務会計研究会
木田 賢治
資産税実務研究会
山本 和義
泉州税務会計研究会
林  武史

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次回は3月27日(火)です。その頃には、春の香がするでしょうね。
 理事会報告に対するコメントも楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。

理事会日誌その25

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理事会報告その25 

                                                               満留 久子  

  平成24年1月18日の理事会です。
  寒いですね!!年末調整も終わり、ホッと一息。確定申告が終わる頃には、春
 のたよりも聞けるでしょうね。
  今回も、議決事項は会費減免の1つだけであと25項目の報告事項です。今年
から会議の開始時間が15分早くなりました。理由は事務局の残業時間を減らし、
経費削減のためだそうです。最近、理事会の冒頭などで常務理事の笑えない冗談
が多いように感じるのですが、私だけなのかなでしょうか。
  
  議案事項・報告事項の主なものは、下記の通りです。
 
           【報告1】大阪国税局調達業務への対応について
  大阪国税局から公募による調達に付された業務委託について、いずれも本会以
に申込者が無く、11月の理事会終了後に決定し本会が受託しました。
 *受託金額及び税理士謝金額:従事税理士1人1日当たり(税込み)

 公示日
      受託業務
 受託金額
税理士謝金額
H23.10.19
 
「地区相談会場及び還付申告センタ-」における税理士業務委託
 
19,000円※1
 
18,000円
H23.10.19
 
 
「税理士による公的年金等受給者に対
する確定申告相談会」における税理士
業務委託
 
19,000円※2
 
 
18,000
 
H23.10.25
 
 
平成23年分確定申告コ-ルセンタ-
における税理士業務委託(東日本大震
災対応分)
 
25,000円※3
 
 
23,500
 

  ※1.受託総額21,963千円÷11,577人日=19,000円
  ※2.受託総額15,181千円÷799人日=19,000円
  ※3.受託総額25,175千円÷1,007人日=25,000円
 
【報告3】第48回定期総会開催について
  下記の要領で開催されます。
 
日  時:平成24年6月20日(水) 午後1時30分~
場  所:帝国ホテル大阪
 
【報告4】危機管理模擬訓練の実施について
  平成24年1月17日に危機管理模擬訓練を支部と協力して実施されました。今回の
訓練は、被災時の通信環境の混乱により「緊急通報票」等のファクシミリによる
提出が困難と想定し、モバイル版サイト内の「会員安否確認登録」を活用した安
否情報の伝達に重点を置きました。
 参加支部は、北支部・上京支部・神戸支部・和歌山支部で参加人数は1991名
内安否確認ができたのは793名(39.8%)です。
 
【報告5】税理士関係専門協議会及び大阪国税局幹部との定例懇談会の開催について
  概要については、1月号会報に掲載されました。23年分の振替納税の期日は、
所得税は4月20日(金)、消費税は4月25日(水)です。また確申期の税務調査につ
いては、個人の所得税及び資産税は2月16日から3月15日まで、法人は3月1日から3月
15日まで調査はおこなわれません。
 
【報告6】平成23年度分確定申告期における税務署等の閉庁日対応の実施について
  ◎閉庁日対応を実施する日
平成24年2月19日(日)及び2月26日(日)
◎閉庁日対応を実施する税務署等(大阪56署)
大津・草津・宇治・堺・岸和田・豊能・吹田・泉大津・枚方・茨木・八尾・
泉佐野・富田林・門真・東大阪・姫路・尼崎・明石・西宮・芦屋・伊丹・
加古川・奈良・葛城・和歌山
広域センタ-(対象署:上京・左京・中京・東山・下京・右京・伏見)
広域センタ-(対象署:大阪福島・西・西淀川・旭・城東・東淀川・北・
大淀・東)
広域センタ-(対象署:港・天王寺・浪速・東成・生野・阿倍野・住吉・
東住吉・西成・南)
広域センタ-(対象署:灘・兵庫・長田・須磨・神戸)
  ◎対応業務
    確定申告書用紙の配付・申告相談・確定申告書の収受及び納付相談
 
【報告16】平成23年分確定申告期におけるテレビ・ラジオスポット広告について
(1)テレビスポット広告
放送期間:平成24年2月16日(木)~2月23日(木)の8日間
放送内容:何でもない大切な一日編(15秒)〔日税連制作・上戸彩出演〕
予 算 額:2,000万円(税別)
放 送 局:毎日・朝日・関西・読売
  (2)ラジオスポット広告
放送期間:平成24年2月16日(木)~2月24日(金)《土・日除く7日間》
予 算 額:300万円(税別)
放 送 局:毎日37本・朝日53本・ラジオ大阪20本(計110本)
放送内容:ナレ-ション 遥洋子
      
 
 
【報告17】会員の母校(高等学校)における租税教室実施のスキ-ムについて
会員が母校に赴いて実施する租税教室の推進策として、実施可能校及び講師
就任可能会員の把握のためのアンケ-トが全会員を対象に実施されました。
結果は次の通りです。
 昨年末に日税連会長から租税教育の担当部に関して諮問があり、近畿会は、
今後独立し部で取り扱った方が良いという答申をしたようで、広報部から独立
した部が設置される可能性があります。
                            平成23年12月1日

 
回答者数
学校数(注)
内   訳
大阪府
  96
  65
公立 42/私立 23
京都府
  31
  21
公立 14/私立  7
兵庫県
  45
  38
公立 31/私立  7
奈良県
 12
   9
国公立 6/私立  3
和歌山県
  9
   7
公立  5/私立  2
滋賀県
  14
  11
公立 10/私立  1
近畿以外
   3
   3
公立  3
 
210
154
国公立 111/私立 43

    (注)会員の回答で重複した学校を除いた実数
《実施スケジュ-ル(予定)》

 
日 程
モデル授業の実施
母校における租税教室の実施
1
24年1月初旬
 
母校における租税教室のモデル授業を実施する講師候補者名簿の作成、提出
 
2
23年12月下旬
24年4月
高校生用新モデルテキストの作成作業(広報部)
3
24年1月20日
 
支部長会において、会員の母
(高等学校)における租税教
室実施のスキ-ムや実施に向
けてのスケジュ-ルを説明
4
24年4月~
 
講師希望会員の母校が所属す
る支部に同会員名と学校名等
の名簿を提出。
各租税教育推進協議会を通じ
会員の母校へ租税教室の実施
を打診。
5
24年4月~6月
母校における租税教室のモ
デル授業の実施
 
6
 
24年9月初旬
 
母校における租税教室講師希
望会員を対象とした研修会を
開催
7
24年9月~
 
会員の母校における租税教室
実施のスキ-ムの本格始動

 
【報告19】平成23年度の税務支援における電子申告(代理送信)について
日税連より、平成23年度の税務支援として実施する各相談会における電子申
告(代理送信)の取扱いに関して通知があり、大阪国税局と協議の上「平成23
年度の『税務支援における電子申告(代理送信)に関する留意点』」が12月7日
付けで支部に送付されました。
(支部の事前対応)

支部は、団体又は税務署から代理送信の実施について申し入れがあった場合は、
インタ-ネット環境等(インタ-ネット環境・パソコン・ICカ-ドリ-ダライタ)の整備を含めて、団体又は税務署と協議を行う。
                  
協議が整った場合
                  
     支部は、代理送信を行う「支部担当者リスト」を作成して所轄税務署へ提出し、
     「税務支援用ID」(従事税理士1人につき1個)の交付を受ける。 

 
(相談会場での従事税理士の対応)

【代理送信の対象者】
団体の会員のうち予め電子申告開始届出書を提出し、利用者識別番号(ID)
の交付を受けた者
無料税務相談等の納税者のうち電子申告を希望した者
 

従事税理士が、納税者から「税務書類の作成」の委嘱を受け、納税者が代理送信を希望した場合
                  
 
従事税理士は、納税者に対して「電子申告に係る利用者識別番号の利用同意書」
を作成するための財務諸表等の基礎資料(デ-タ)の提供を受けその内容を確認
する。
                 
 
 
  従事税理士は、いわゆる「4,000円控除」について納税者に説明する。
                 
 
                
      従事税理士は、国税庁ホ-ムペ-ジの「確定申告書等作成コ-ナ-」等
及び日税連電子認証局が発行する電子証明書(ICカ-ド)を使って代理
送信を行う。

 
【報告20】東日本大震災による被災者に対する無料税務相談の実施結果について
11月26日(土)及び27日(日)の両日に、独自事業として行われた無料税務相談の
実施結果は下記のとおりです。反省点とすると①期間が短かったこと②被災者に
通知が足りなかったことがあげられます。
オ-ルジャパンで、今回の結果にひるむことなくこれからも事業を実施して頂
きたいという意見がでました。
             相談件数

 
11月26日(土)
11月27日(日)
 合計
 
 
対面相談
 
 
 
 
近畿税理士会館
 (7人/日)
   2
  (0)
   1
  (0)
 3
(0)
京都税理士会館
 (5人/日)
   1
  (0)
   0
  (0)
 1
(0)
神戸税協会館
 (5人/日)
   0
  (0)
   0
  (0)
 0
(0)
奈良納税会館
 (3人/日)
   0
  (0)
   0
  (0)
 0
(0)
和歌山件税理士会館
 (3人/日)
   0
  (0)
   0
  (0)
 0
(0)
滋賀県税理士会館 
 (3人/日)
   0
  (3)
   0
  (2)
 0
(5)
電話
相談
近畿税理士会館
 (2人/日)
   0
  (5)
   1
  (7)
 1
(12)
     
合計
   3
  (8)
   2
  (9)
 5  (17)

      ※表中の()内数値は被災者以外の相談件数。
      ※2日間の相談員の延従事人数は56人。
 
【その他】
 きたる平成24年2月23日は、税理士記念日です。この日をもって70周年を迎え
ます。日税連において、記念事業の開催に関し1月17日に特別委員会が設置され、
11月に式典等の開催を考えているようです。
 
ご意見、ご要望がございましたらご連絡ください。

理事会日誌その24

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理事会報告その24 
                                                               満留 久子
  
  平成23年11月16日の理事会です。
  寒くなってきましたが、風邪などひかれていませんか?あと1カ月あまりで今
年も終わろうとしています。この一年、本当に国内海外共に色々ありました。来
年こそみんなが笑って暮らせるようになりたいですね。
  今回は、議決事項は1つだけであとは13項目の報告事項です。最近、理事会
傍聴者が多くなったように思います。この日も23人の方が傍聴されました。
  
  議案事項・報告事項の主なものは、下記の通りです。
 
           【第1号議案】東日本大震災に対応するための平成23年分所得税確定申告期におけ
る電話相談に関する実施要領承認の件
  東日本大震災に対応するための平成23年分所得税確定申告期における電話相談
を、税務支援(受託事業)としれ実施することにより、東北税理士会並びに同会
会員の税務支援の負担を軽減し、被災者に対して間接的に支援することを目的としています。
対象者は、仙台国税局管轄税務署へ電話による相談を行う一般納税者で、原則
として震災関連の相談は除かれています。ただわかる範囲であれば答えてほしい
ということです。東北の方は、方言もあり電話での言葉がわからない場合は、仙台の方に戻すようになって
いるようです。
募集等の詳細は11月号の会報に同封されています。
 
【報告3】平成24年・新年賀詞交歓会の開催について
  下記の要領で開催されます。
 
日  時:平成24年1月10日(火) 午後5時~午後6時15分
場  所:帝国ホテル大阪 3階「エンパイアル-ム」
懇親会費:6,000円
 
【報告4】専門家による合同市民無料相談会の開催について
  大阪自由業団体連絡協議会(構成団体:10団体)が企画・開催する第7回・専門
家による合同無料相談会が平成23年12月2日に大阪北区民センタ-で開催され、
近畿税理士会が参加します。今回は、大阪土地家屋調査士会が当番会となってい
ます。
 自由業団体連絡協議会は、2府4県にあり、大阪以外は支部連合会が対応して
います。なぜ大阪だけ本会が対応しているのか不思議です。説明は大阪合同税理
士会の頃からの歴史の流れでそのままとなっているようです。
 支部連絡協議会でも質問があり、少し時間はかかると思うが今後改善していく
努力をしていくと杉田専務理事から返答がありました。
 
【報告5】第35回西日本ブロック会議の開催について
  今回は、本会が担当で平成23年11月4日午後2時から帝国ホテル大阪で開催され
ました。協議の内容は①租税教育について②危機管理への対応についての二つで
す。
 
【その他】
 阪奈税協の新聞報道について少し話がありました。
11月7日の会議で内容について税協から話を聞いたようですが、新聞報道に出て
 いたようにパ-ティ-等の費用について交際費課税となったと言う説明です。
経理事務検討プロジェクトチ-ムを作り、全体の見直しをしているという事です。
 
 
ご意見、ご要望がございましたらご連絡ください。

理事会日誌その23

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理事会報告その23 

                                                               満留 久子
  
  平成23年10月21日の理事会です。
  今回は、税務支援に関わる議案5つと総務に関わる議案3つ、そして報告事項
が25項目です。この日は、理事会終了後、兵庫県支部の青税会員と懇談会が開
催され、現役会員と理事及び本会委員との意見交換を行いました。
   
  議案事項・報告事項の主なものは、下記の通りです。
 
          【第2号議案】電子計算組織に係る会員情報の事務処理規程の廃止承認の件
  事務処理規程は、昭和61年に制定されましたが、平成17年の個人情報保護
法の施行にともない「個人情報の取扱いに関する規程」を制定しました。この規
程では、利用目的より個人情報の取扱いに制限を加えるとともに、個人情報の取
得、保存、廃棄等の適正な取扱い義務、また、個人情報を取り扱う従業員や委託
先の監督等について規定されており、この規程と事務処理規程の整合性を検討し
結果、事務処理規程の廃止となりました。6年間ほったらかしの状態だったそう
です。
 
【第3号議案】㈱大阪税理士会館の第55回定時株主総会議案に対する賛否の表決等承認の件
  平成23年10月27日に開催されました。決算書類は会報の11月号に掲載されます。
 
(取締役8名選任の件)
福島 俊之 ・ 大和 司 ・ 北村 善和 ・ 大高 友紀 ・ 藤岡 保    
赤築 伸久 ・ 齋藤 恒明 ・ 伊藤 孝夫
 
【第4号議案】平成23年度分所得税確定申告期における無料税務相談に関する実施要領承認の件
【第5号議案】平成23年分年金受給者等に対する確定申告相談会に関する実施要領承認の件
【第6号議案】平成23年分所得税確定申告期における電話相談に関する実施要領承認の件
  大阪国税局からの業務調達が見込まれる無料税務相談等について、本会が受託
した場合に備え、当日配布された実施要領について審議されました。
 内容は前年と同様です。年金受給者等に対する相談会は、前年28会場だったの
が今回は25会場に減少しています。
 今回も電子申告の代理送信について質問がありました。「電子申告に関する承
諾書」の文言からすると家族が代理で申告に来た場合、本人からの委任状などを
とるのかという問いに検討すると言う返答でした。本当に委任状までとれるの
かな?代理送信は、一度も本人確認ができないので注意が必要かと思います。
 
【第7号議案】東日本大震災による被災者に対する無料税務相談の実施要領承認の件
 近畿2府4県に避難されている被災者を対象に、税務支援のうちの独自事業と
して無料税務相談が実施されます。
9月22日現在で近畿に避難されている方は、4,142名でうち兵庫県は1,045名です。
 被災者の方にどのようにして周知するかは、日税連において読売新聞による広告
と本会においては「東日本大震災により被災された皆様へ」という被災者向けの
チラシを各府・県・市町村に届け、被災者の方に配るという事です。実施要領の
主な項目は以下の通りです。
 
(実施要領)
1. 実施日時及び場所
日時:平成23年11月26日・27日  10;00~17;00
場所:対面に相談
     近畿税理士会館・京都税理士会館・神戸税協会館
     奈良納税会館・和歌山県税理士会館・滋賀県税理士会館
   電話による相談
     近畿税理士会館 2階
 
2. 従事税理士の員数
  近畿税理士会館   1日あたり7人
  京都税理士会館   1日あたり5人
  神戸税協会館    1日あたり5人
  奈良納税会館    1日あたり3人
  和歌山県税理士   1日あたり3人
  滋賀県税理士会館  1日あたり3人
   
3. 謝金
    1人1日当たり16,000円(税込み)
 
4. 予算措置
 東日本大震災対策委員会から支出
 
【報告5】会員に対する謝金(報酬)等の送金先口座の登録制について
  謝金等の送金先口座が登録制となります。会報11月号に「会務従事に係る謝金
 (報酬)等の送金先口座の届出(お願い)についてが同封されます。
 
【報告9】外部団体への会員推薦について
  東京税理士会第6ブロック支部連絡協議会から研修会の講師候補者の依頼があり
 総務部において、神戸支部の橋本 恭典 氏が推薦されました。
 
【報告12】税理士会員への研修受講時間認定書の交付について
  平成22年度に受講時間36時間を達成した会員(3,537名)へ認定書が交付されます。
 なお、年度途中に新規入会された会員については、入会月の翌月から月数按分し
た時間が達成すべき受講時間となります。
 
【報告14】平成24年度・近畿税理士会寄付講座の開設について
 平成8年から開設された寄付講座。平成24年度は関西学院大学商学部において開
設することになりました。開設は単年度契約で24年1か年で寄付金は350万円です。
 
【その他】
 TPPに関し、川本副会長から日税連及び近畿税理士会の対応について、少し話がありました。
現在、日税連において規制改革特別委員会で取り上げ会議を重ねていくようです。
会員等に対し、情報をすみやかに提供することを約束し理事会は終了しました。
 
 
ご意見、ご要望がございましたらご連絡ください。
 

理事会日誌その22

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理事会報告その22 

                                                               満留 久子
  
  平成23年9月20日の理事会です。
  珍しく22日から2週間も寝込んでしまい、報告が遅くなりました。本当に申し訳ございません。
  会長の挨拶で西村公克副会長の逝去について、補欠選挙規定がないので残りの6人の副会長が部・委員会を担当することの報告がありました。報告もそれにかかる人事案件が多くありました。また、台風被害について床上浸水が3軒、床下浸水が6軒の被害状況です。日税連報告においては、東日本大震災の被災者に対し、各単位会が独自事業として無料相談会を行うことを税対で検討中です。近畿においても約900世帯避難されており、住まいの状況等を調べてどこかで開催することを検討しています。
  今回も議決事項は役員選挙管理委員会の委員補充だけで1つだけで、あとの32項目は報告事項です。
   
  報告事項の主なものは、下記の通りです。
 
            【報告8】財団法人納税協会連合会の公益財団法人への移行後における
                監事候補者の選について    
                西田副会長が推薦されたのですが、この推薦が会務執行規則(抄)第93条の第1項か
                第2項のどちらで選任されたのかの質問がありました。
 
 (参考)会務執行規則(抄)
   (連合会の役員等の推薦)
  第93条 本会が連合会その他本会の関連団体の役員、代議員、委員等を推薦す
る場合は、特に定めがある場合を除き、常務理事会の議を経て会長がこれを
推薦する。
   2.本会が前項以外の外部の団体に対して、会員を推薦する場合は、別に定め
る。
  
納税協会が関連団体に該当するのか、少なくとも私は関連団体とは認識していないので明確にしてほしいとの質問です。関連団体として推薦したとの返答でした。規程でもよいので関連団体の範囲を明確にすべきであるという要望に、今後検討すると返答がありました。
 
【報告12】大阪国税局幹部との定例懇談会について
  開催日時と項目だけの報告です。ここで租税教育について今後どのように考えているかの
  質問がありました。
 10年前に比べると約15倍ぐらいに増加し、今年度は600万円の予算を組ん
でいるが、今後は1000万円以上の予算が必要になるのではないかと日税連でも
検討中だそうです。文部科学省に動いてカリュキュラムに盛り込んでもらい生徒で
はなく教師の教育を考えていると返答がありました。
 
 
 今回は、私事で報告がたいへん遅れ申し訳ございませんでした。
   次回からはなるべく早く報告するように努力します。
   ご意見、ご要望がございましたらご連絡ください。
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